え、そういう売り方するの?【瀬上一憲】

2020.10/06

水曜日です。
おはようございます。
青森のせのうえかずのりこと「あおのりです。」
10/1の中秋の名月は御覧になれましたか?

 

気温も冷えてきて、スッキリとした夜空に
輝く月は、いつ見ても良いものです。

当日私が住むエリアでは生憎の空模様との
予報でしたが、時間が経つにつれて雲が晴れはじめ、
なんとか見ることができました。
なんてことのない一行事ですが、
お団子食べて月を眺めていると、
なんだか良いことがありそうな気になるものです。

さて、今回のお題です。
入口の価格を低く見せて、客を誘導して、
その後バックエンドでどんと儲けるという
手法については、みなさんもよくご存知かと。

 

初回限定、お値段半額でお試しをという商品

 

お試しのつもりで購入申し込みすると、
実は細かい字で定期申し込みに誘導するという
販売方法も問題になりました。

 

そんなモノ飲んだって、
膝や腰の痛みなんて治るわけないのに、と
思うのだけれど、悩んでいる当事者は
違うように聞こえるらしい。

 

ウチの患者さんが体験したというえげつない販売方法について。

 

その会社、テレビ・マスコミ・そして
ネット検索サイトの広告等、結構派手に
宣伝しているところでして。

 

よくある初回限定お試し価格は、
通常商品の半額でお求めいただけます、というもの。
それなら良いかと、電話申し込み。
ダメ元で2,000円払ってもいいかと。
餌にかかった魚がまた一匹。
連れた魚をグイグイ引っ張る手練の
オペレーターが相手では、普通の老人はなすがまま。

 

効果を実感いただくには、3ヶ月程度継続して飲む必要がある。
3ヶ月分を買ってもらわんと送料も
ロハにはならないし、初回限定価格の
半額措置も適用とはならないらしい。

 

そして、初回限定価格が適用となるのは
一ヶ月分だけで、後の二ヶ月分は通常価格で販売、となるらしい。

 

その商品の謳い文句は、田舎で暮らす
両親の膝・腰の痛みのためになればとの思いで開発した、というもの。
そんな売り方、親孝行どころの話ではありません。
オイシイ話には裏がある、
というのはどこにでもあることなのだけれど、
この国の法律のつくりというのは、どこか立て付けが
違うような気がしてなりません。